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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22519(T2010−22519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COM−FIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年2月17日受付の手続補正書によって、「医療従事者用マスク,医療用マスク,手術用マスク,医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コム』の称呼を生ずる登録第2249436号商標、登録第2699754号商標、登録第4424165号商標及び登録第4424166号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「COM−FIT」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「コムフィット」の称呼も、5音という短いものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「FIT」の文字が、指定商品との関係において、たとえ、「(大きさ・形が)ぴったり合う」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字部分を商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、殊更に「FIT」の部分を省略して、「COM」の部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、「コムフィット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「コム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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