結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22914(T2010−22914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月11日受付の手続補正書をもって、第7類「高所作業車用ゴムクローラ,建設機械用ゴムクローラ,土木機械・荷役機械用ゴムクローラ,鉱山機械用ゴムクローラ,農業機械用ゴムクローラ,除雪機用ゴムクローラ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコエコ』又は『エコツー』の称呼を生ずる登録第5254468号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなるところ、その上段に位置する片仮名部分は、同じ書体、同じ大きさにより、一連に「エコトラック」と表されているものであり、また、下段に位置する「ECO2」(「2」の数字は、他の欧文字の縦7割、横5割程度の長さからなる大きさで表され、かつ、「O」の欧文字の右斜め上方に接するように配されている。以下同じ。)と「TRACK」とは、同じ書体、同じ大きさにより表され、かつ、各欧文字が横一列にまとまりよく配列されていることに加え、該「ECO2」と「TRACK」との間には、横書き文の中で語と語を結ぶ記号として一般に広く用いられている「−」(ハイフン)の記号が表されていることからすれば、これらは、視覚上、一体的にまとまりあるものとして看取されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「TRACK」の欧文字部分について、当審において調査するも、これが、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、前記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の下段に位置する「ECO2−TRACK」の部分を殊更「ECO2」と「TRACK」とに分離し、該「ECO2」の部分のみに着目して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、上段に位置する「エコトラック」の片仮名部分と同様に、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。
そして、該「ECO2−TRACK」の部分については、「ECO」及び「TRACK」の各文字が、それぞれ「エコ」及び「トラック」と発音される英語の成語として知られているものであることに照らせば、「2」の数字も英語の読みに倣って発音される場合も決して少なくないというのが相当であるから、その構成全体に相応する「エコツートラック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の上段部分に相応する「エコトラック」の称呼及び下段部分に相応する「エコツートラック」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「エコエコ」又は「エコツー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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