結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28592(T2010−28592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「福梅本舗 華結」の文字を横書きしてなり、第29類「梅干し」を指定商品として、平成22年1月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1383922号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第1707517号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」及び第30類「アーモンドペースト」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成23年6月3日にその確定登録がなされているものである。
同じく、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「アーモンドペースト」、第31類「コプラ」及び第32類「飲料用野菜ジュース」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成23年5月31日にその確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の各指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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