結論テキスト
本願の標章は、登録第1980874号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11243(T2010−11243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類を指定役務として、登録第1980874号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成20年9月22日に登録出願されたものであるが、指定役務については、原審における同21年11月20日付けの手続補正書及び当審における同22年5月26日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,かまぼこ・はんぺん・ちくわその他の魚肉練製品その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,飲料用野菜ジュース」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和59年11月12日に登録出願、第32類「かまぼこ、はんぺん、ちくわ、その他の魚肉練製品並びにその他本類に属する商品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、平成9年8月19日及び同19年7月31日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同20年1月23日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,かまぼこ・はんぺん・ちくわその他の魚肉練製品その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
原査定は、「本願標章は、その指定役務中の『被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,かまぼこ・はんぺん・ちくわその他の魚肉練製品その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,飲料用野菜ジュース」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』以外の役務について、他人がこれを本願の指定役務に使用しても役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、その登録を拒絶したものである。
本願標章は、前記のとおり、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。
そして、請求人が、原登録商標と同一の構成よりなる商標を、同人の業務に係る加工水産物に永年使用して、それが請求人の製造、販売に係る加工水産物を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているといい得るものである。
さらに、本願標章の指定役務と原登録商標の指定商品とは、その需要者が共に一般の需要者であること、近年、企業は多角経営化ないし異業種への進出の傾向にあること、及び請求人の提出した平成21年11月20日受付の意見書及び当審における職権調査によれば、実際に請求人のグループ会社が、「加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のいわゆる小売り等の役務を行っていることを認め得るものであり、それらを総合勘案すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の補正後の指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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