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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19088(T2010−19088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「R−CUBE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成19年11月28日受付の手続補正書により、第9類「コンピュータ・その他の電子応用機械器具及びその部品,電話機械器具・ファクシミリ・テレビジョン受信機・ラジオ受信機・携帯用通信機械器具・コンパクトディスクプレーヤー・テープレコーダー・ビデオカメラ・ビデオディスクプレーヤー・ビデオテープレコーダー・その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ,写真機械器具,光学機械器具,写真複写機,測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『キューブ』の称呼及び『立方体』の観念を生じる登録第883208号商標、登録第2280263号の1商標、登録第2280263号の2商標、登録第2588792号商標、登録第2701520号商標、登録第2709588号商標、登録第4335975号商標及び登録第4531799号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「R−CUBE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該「R」と「CUBE」の各文字は、その間に「−」(ハイフン)を用い、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「アールキューブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字1字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として一般に広く用いられているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「CUBE」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「アールキューブ」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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