結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24388(T2010−24388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パリッふわ」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月21日に登録出願され、指定商品については、当審における同22年10月29日付けの手続補正書により、第29類「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,味付けのり,お茶漬けのり,ふりかけ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パリッふわ』の文字を表してなり、該文字は、食品を取り扱う業界において、『パリッとしている一方でふんわり柔らかい商品』程の意味合いを認識させる語として、一般に使用されている実情があることから、これを本願の指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パリッふわ」の文字を表してなるところ、その構成中「パリッ」の文字は、「ぱりっと」の語が「薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容」(広辞苑第六版)を意味することから、当該意味を容易に理解させるもので、他方、「ふわ」の文字は、「不和」「付和」等の語があるが、全体として特定の意味合いを想起させるものではない。
そうとすると、本願商標は、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとはいえず、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものとはいい難いものである。
ところで、食品の食感を表示するものとして、「パリッ」の文字が「表面の固い部分を噛んだときの食感」を表示する語として、「ふわっ」の文字が「柔らかい食感」を表示する語として使用されることがあるが、本願の指定商品において、当該二つの食感を併せ持った商品は見当たらない。
また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「パリッふわ」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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