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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−24244(T2010−24244/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「呉宝美の市」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年1月28日に登録出願され、その後、原審における同22年6月7日付け手続補正書により、第35類「商品展示会の企画・運営又は開催,商品展示会の開催に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『呉宝美の市』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、本願指定役務との関係において、その構成中『呉宝美』の文字は、『呉服、宝飾品、美術品』を指称する文字として、『市』の文字は、『○○の市』の形で『○○の特売会』を指称する文字として多数使用されているものであるから、本願商標は全体としては『呉服、宝飾品、美術品の特売会』といった意味合いを容易に認識させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者に、前記意味合いを理解させるにとどまり、単に役務の質、提供の場所を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「呉宝美の市」の文字を書してなるところ、その構成中「呉宝美」の文字は、「呉服、宝飾品、美術品」の各々頭文字をとって派生した語であるとしても、必ずしも、前記商品に特化した個別、具体的な意味合いを有する語として、広く一般に使用され、認識されているとまではいえないものである。

また、当審において職権により調査するも、「呉宝美の市」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、当該役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質、提供の場所を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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