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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−26967(T2010−26967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Advanced Security for Life」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第37類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年4月5日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成22年8月27日提出の手続補正書により,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,サーバコンピュータ,電子計算機プログラム,電子計算機プログラムを記憶させた記憶媒体,監視カメラ及びその周辺機器から構成される防犯監視装置,監視カメラ,映像信号処理装置,写真・ビデオ撮影用赤外線照明器,ビデオレコーダー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」,第37類「機械器具設置工事,管工事,電気工事,電気通信工事,その他の建設工事,建設工事に関する助言,防犯監視システム用装置の修理又は保守,防犯監視システム用装置の修理に関する情報の提供」及び第45類「監視カメラを用いた遠隔監視による施設の監視・警備,監視カメラ及びその周辺機器から構成される防犯監視装置の貸与,防犯監視システムによる施設の警備に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『先進的な。進歩的な。前進的な。』等を意味する『Advanced』の欧文字と『安全。保安。防犯。』等を表す『Security』の欧文字に,『〜のための』等を意味する『for』の欧文字,及び,『生命。生活。』等を意味する『Life』の欧文字を組み合わせた『Advanced Security for Life』の欧文字を標準文字で書してなることより,全体として,『生活のための先進的なセキュリティー』程度の意味合いを容易に理解させるので,これをその指定商品・指定役務について使用したときは,需要者に『生活のための先進的なセキュリティーのための商品・役務』であるという,商品の販売,又は役務を提供するにあたっての広告・宣伝を目的としたキャッチフレーズの一種としてのみ理解させるにとどまり,本願商標は,自他商品・役務を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって,需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「Advanced Security for Life」の文字を標準文字で表してなるところ,このうち「Advanced」の文字部分は「(文明などが)進歩した,(思想・考えが)進歩的な,高度な」等の意味を,「Security」の文字部分は「(安全のための)防衛,安全保障,警備,安全,無事,安堵」等の意味を,「for」の文字部分は「〜のために」等の意味を,「Life」の文字部分は「(人の)一生,人生,生活,生命」等の意味(いずれも「ライトハウス英和辞典 第5版」(株式会社研究社))をそれぞれ有するものであることより,本願商標の構成文字全体から,原審説示のように,指定商品又は指定役務との関係において「生活のための先進的な警備(セキュリティー)」程の意味合いが理解され得るとしても,これが直ちに特定の商品又は役務の具体的内容や特徴等を宣伝するためのキャッチフレーズとして理解,認識されるとはいえないものである。

また,当審において職権をもって調査したが,「Advanced Security for Life」の文字が,キャッチフレーズとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだせなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいうことができない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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