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Trademark Appeal Case

一体的称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19814(T2010−19814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROUGE CRYSTAL」の欧文字と「ルージュクリスタル」の片仮名とを上下二段に書してなり、第3類「口紅,練紅,ほお紅」を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クリスタル』の称呼を生ずる登録第2717144号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成態様からなるところ、その上段に位置する欧文字部分は、「ROUGE」の文字と「CRYSTAL」の文字との間に1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、下段に位置する片仮名部分は、同じ書体、同じ大きさにより、一連に「ルージュクリスタル」と表されているものであって、上段に位置する欧文字部分の読みを表したものとして認識されるものであり、その構成全体から生ずる「ルージュクリスタル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「ROUGE」及び「ルージュ」の各文字が「口紅、ほお紅」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「CRYSTAL」及び「クリスタル」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その上下段に位置する欧文字部分及び片仮名部分が、各々、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ルージュクリスタル」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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