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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「反復商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−29446(T2010−29446/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−29446(T2010−29446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NUDY」
争点(論点)
反復商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−29446(T2010−29446/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NUDY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「反復商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヌーディヌーディ」及び「Nudi:Nudi」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2472552号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「ヌーディ」及び「NUDY」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年8月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録、その後、同14年10月23日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4267399号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「NUDY」及び「DUAL COLOGNE」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年7月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4548368号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「NUDY」「スモーククリア」及び「smoke clear」の文字を三段に横書きしてなり、平成13年4月4日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第5018985号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年6月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ヌーディヌーディ」及び「Nudi:Nudi」の文字を二段に横書きしてなるものであり、それぞれの文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ヌーディヌーディ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、「ヌーディ」及び「Nudi」の文字をそれぞれ繰り返して表してなるとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更一方の「ヌーディ」及び「Nudi」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、その構成中の「ヌーディヌーディ」及び「Nudi:Nudi」の文字をそれぞれ一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「ヌーディ」及び「Nudi」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「ヌーディヌーディ」及び「Nudi:Nudi」の文字部分がそれぞれ一体不可分のものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「ヌーディ」及び「Nudi」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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