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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ID-Linkの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−25720(T2010−25720/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−25720(T2010−25720/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ID-Linkの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−25720(T2010−25720/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ID-Linkの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年4月16日付け及び同年10月14日付けの手続補正書並びに当審における同22年11月15日付け手続補正書をもって、最終的に、第9類「医療データに関するコンピュータネットワーク用サーバ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ID−Link』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で一連に書してなるところ、昨今、ネットワーク間、システム間におけるセキュリティ上の問題対策等の観点から、コンピュータネットワークにID(利用者識別子)によるリンク(情報の連結、連関づけ、ひも付け)設定を行うことができるような設計がなされ、このようなリンクを『IDリンク』と称している実情が見受けられる。そうとすると、本願商標は、これを本願指定商品に使用したときは、『IDリンクの機能を有する医療データに関するコンピュータネットワーク用サーバ』であること、つまり、商品の品質(機能)を、普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色で「ID−Link」(該「i」の文字中の点の部分は、その中心部を白色とし、太線で描かれた円図形のように表されている。以下同じ。)の文字及び記号からなるところ、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、その構成中の「ID」の文字部分は、「識別子。ネットワークシステムなどの利用者を識別する符号。」の意味を有する略語として、同じく、「Link」の文字部分は、「リンク」の読み及び「インターネットのホームページなどで、他のサイトへ接続させること。」の意味を有する語(各語の意味については、「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」(株式会社集英社発行)から引用。)として、一般に広く知られているものとはいい得るものの、これらを「−」(ハイフン)を用いて「ID−Link」のように組み合わせてなるものが、その構成全体をもって、直ちに原審において説示する商品の具体的な品質を表してなるものとまではいい難いものである。

また、当審において調査するも、「ID−Link」の文字及び記号が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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