結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20433(T2010−20433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カヤビューティラボ」の片仮名と「Kaya beauty laboratory」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類、第18類、第25類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月19日に登録出願、その後、指定商品については、平成21年7月22日付け手続補正書をもって、第18類「かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カヤ』の称呼を生ずる登録第4855278号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成態様からなるところ、その上段に位置する「カヤビューティラボ」の片仮名部分は、同じ書体、同じ大きさにより、一連にまとまりよく表されているものであり、また、下段に位置する欧文字部分は、「Kaya」、「beauty」及び「laboratory」の各文字間に、それぞれ1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中のいずれの文字(語)についても軽重の差があるものとはいい難いものである。
そして、本願商標の構成中の片仮名部分から生ずる「カヤビューティラボ」の称呼及び欧文字部分から生ずる「カヤビューティラボラトリー」の称呼は、いずれもやや冗長ではあるものの、さほど無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、前記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「Kaya」及び「カヤ」の文字部分と「ビューティラボ」及び「beauty laboratory」の文字部分とに分離し、該「Kaya」及び「カヤ」の文字部分のみに着目して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その上下段に位置する片仮名部分及び欧文字部分が、各々、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の上段部分に相応する「カヤビューティラボ」の称呼及び下段部分に相応する「カヤビューティラボラトリー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「カヤ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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