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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOUL」の造語の称呼類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−27038(T2010−27038/J1))

審判番号
不服2010−27038(T2010−27038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOUL」
争点(論点)
造語の称呼類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−27038(T2010−27038/J1)・不服)は、本件商標「SOUL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年10月23日付け及び当審における平成23年6月9日付け手続補正書により、別掲(2)のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第4392312号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成11年5月19日に登録出願、第18類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4470488号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日に登録出願、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4481188号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日に登録出願、第3類、第5類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4674746号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(4)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「SOULTAG」の文字をデザイン化してなるところ、その構成中の「SOUL」の文字部分は、「TAG」の文字部分に比べ太い文字で表されてなるものであるが、構成中の「S」の文字は、他の「O」「U」「L」「T」「A」「G」の各文字よりも大きく、そして、「S」の文字の先端部分を構成中末尾の「G」の文字の上部まで直線で延ばし、その先端部分をプラグ状の図形で表してなるものである。また、構成中の「T」の文字を構成する横の直線は、前記「S」の文字の直線部分の下に平行して左側に長く延びていることから、全体として外観上まとまりよく一体に表されているものであり、しかも構成文字全体から生ずる「ソウルタグ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。また、観念上において、構成中の「SOUL」の文字は、「魂」等(ランダムハウス英和大辞典)の意味を有し、「TAG」の文字は、「下げ札。付箋。」等(同)の意味を有するものであるところ、いずれもよく知られ、ありふれた語といえることから、観念上も「SOUL」と「TAG」との間に軽重の差は見出せないものである。

そうすると、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「TAG」の文字を捨象し、「SOUL」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難いものである。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応し「ソウルタグ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ソウル」の称呼は生じないものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記2(1)ないし(4)のとおり、「SOUL」の文字よりなるものであるから、その構成文字より「ソウル」の称呼を生じ、「魂」等(同)の観念を生じるものと認められる。

しかして、本願商標と引用商標とは、構成態様において明確に相違しており、外観上相紛れるおそれはない。また、「ソウルタグ」と「ソウル」の称呼においては、音数、音構成において明らかな相違があるから、これらを一連に称呼しても全体としての音感が異なり、相紛れることなく判然と区別し得るものである。さらに、両商標は、観念について比較することができないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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