結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「アロマdeマッサージ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『せっけん類、化粧品、香料類』との関係において、その構成全体から容易に『アロマオイルを用いたマッサージ効果を有するもの』程の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「アロマ」の文字は、「香り。芳香。」の意味を有する語として、同じく、「マッサージ」の文字は、「手または特殊な器械を用いて体を擦り、揉み、叩きなどして行う治療法。」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、それぞれ一般に広く知られているものであるとしても、これらを欧文字「de」を用いて「アロマdeマッサージ」と表した場合に、原審において説示する「アロマオイルを用いたマッサージ効果を有するもの」程の意味合いをもって理解、把握されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだし得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用したときに、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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