結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28695(T2010−28695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年12月20日付け手続補正書により、第3類「錠剤状の自動食器洗い機用洗剤,錠剤状の食器洗い機洗浄剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4537481号商標は、「FINISH」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4579765号商標は、「フィニッシュ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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