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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28018(T2010−28018/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きれいは、ひとりに ひとつ。」の文字を横書きに表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『きれいは、ひとりに ひとつ。』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品に関する分野において、ひとりひとりに似合うなりたいきれいを追求する例も見受けられるため、これを“きれい”のための商品である本願指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者はキャッチフレーズの一種であると理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「きれいは、ひとりに ひとつ。」の文字を書してなるところ、該文字から、「きれいは、一人にひとつある。」程の意味合いを理解させるものであるとしても、本願指定商品の品質、特長等を表わすものでなく、キャッチフレーズとして認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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