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Trademark Appeal Case

引用商標取消と役務補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−23985(T2010−23985/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年12月28日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成22年10月25日付け手続補正書により、第36類「古物の評価,古物営業法に係る金券類の売買,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4210489号商標(以下「引用商標1」という。)及び、登録第4210494号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年4月28日にされているものである。

また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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