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Trademark Appeal Case

IFOREXの識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22234(T2009−22234/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IFOREX」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2007年5月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年11月1日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における平成20年5月30日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中『I』の欧文字は、インターネットを通信手段して行われるネット取引との関係においては、インターネット(internet)の略語として使用され、親しまれており、また、『FOREX』の文字は、『外国為替証拠金取引』の意味合いを認識・理解させるので、両者を結合した『IFOREX』の文字を、本願の指定役務中、例えば『外国為替取引』に使用しても、単にインターネットを使用して行う外国為替取引程度の意味合いを看取させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「IFOREX」の文字よりなるところ、その構成文字中「FOREX」の文字部分は、「外国為替(取引)、外貨、通貨」を意味する英語「Frein Exchangeの省略形」(いずれもジーニアス英和辞典 (株)大館書店行)を表す成語であるから、本願商標は、「I」と「FOREX」の文字を結合して一連に「IFOREX」と表したものと認められる。

そして、その構成中語頭の「I」の文字にしても、商品・役務の品番、型番、等級等を表す記号・符号の一類型であるから、自他役務の識別標識としての機能は果たし得ず、また、「FOREX」の文字も、指定役務との関係では、役務の質(内容)を表示するにすぎないものであるから、そのような文字を結合しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

ところで、語頭に「インターネット」を意味する「I」(又は「i」)の文字を有する標章が多数使用されている実情が以下のとおり認められる。

ア「i−mode」

「株式会社NTTドコモ」のウェブサイトにおいて、見出しに「iモード」の記載がある。(http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/)

イ「iタウンページ」

「株式会社NTT番号情報株式会社」のウェブサイトにおいて、「NTT番号情報」見出しのもと、「タウン検索ならiタウンページ」の項がある。(http://bj.nttds.co.jp/)

ウ「ipad」

「アップルインコーポレイテッド」のウェブサイトにおいて、「ipad」の見出しがある。(http://www.apple.com/jp/ipad/)

エ「iGoogle」

インターネットの検索エンジン「Google」のウェブサイトにおいて、「iGoogle」の見出しがある。(http://www.google.co.jp)

オ「iTalk」

「オンライン英会話スクールiTalk English」のウェブサイトにおいて 見出しに「オンライン英会話、スカイプ・インターネット英会話ならアイトーク・イングリッシュ iTalk ENGLISH」の記載がある。(http://www.italkenglish.jp/)

そうすると、「I」(「i」)の文字部分が「インターネット」を表す略語として、また、「FOREX」の文字部分が「外国為替取引」を表す略語であると容易に認識される「IFOREX」を、その指定役務中「外国為替取引」に使用した場合、「インターネットを使用した外国為替取引であること」程の意味合いを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標は、その指定役務中「外国為替取引」に使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用する場合には、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張

請求人は、「IFOREX」の文字が、「同書、同大で表されているので、全体としてまとまりよく一体のものとして認識、把握されるものであり、また、インターネットを使用した外国為替取引を表すものとして、取引上普通に使用されていない。」旨主張する。

しかしながら、本願商標は、その表示自体が格別請求人のみによる特異な表示方法とはいえないばかりでなく、指定役務の分野で普通に使用されていないとしても、取引の実情からすれば、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

さらに、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、商標の識別性の判断については、各商標につきそれぞれの構成態様や指定役務の取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりなく、請求人の主張している審決例及び登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないことから、かかる請求人の主張は採用の限りでない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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