結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26971(T2010−26971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本秘湯の宿」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年11月30日付け手続補正書により、第16類「日本の温泉に関する雑誌及び新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『人にあまり知られていない日本の温泉の宿』の意を認識させる『日本秘湯の宿』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『人にあまり知られていない日本の温泉の宿に関する書籍』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品について使用するときは、定期刊行物に使用される商標として理解されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に係る商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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