結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26203(T2010−26203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年11月1日付け手続補正書により、第14類「フランス製の貴金属、フランス製のキーホルダー、フランス製の身飾品、フランス製の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、本願商標は、第14類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。
(2)本願商標は、その構成中に「paris」「PARIS」「パリ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「フランス製の貴金属,フランス製のキーホルダー,フランス製の宝石箱,フランス製の記念カップ,フランス製の記念たて,フランス製の身飾品,フランス製の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,フランス製の貴金属製靴飾り,フランス製の時計」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、登録第4849268号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、第14類において広範な範囲にわたる商品を指定しているものではなくなったため、本願商標を使用することについての疑義は解消した。
また、本願商標は、その構成中に「paris」「PARIS」「パリ」の文字を有してなるものであるが、補正後の指定商品はすべてフランス製の商品となったものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものとなった。
さらに、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しておらず、また、同法第4条第1項第16号に該当し、さらに、同法同条同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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