結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ASTRAN」の欧文字を標準文字により表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、その後、同11年7月15日付の手続補正書において、第11類「浄水装置」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2634291号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アストラン」の片仮名文字を書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年11月22日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「産業機械器具(土木機械器具,荷役機械器具,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置及び半導体素子製造装置を除く。),動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの(ガソリンステーション用装置,機械式駐車装置及び乗物用洗浄機を除く。)機械要素」については、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、同12年6月7日に分割移転の登録(登録第2634291号−2)がなされているものである。
また、引用した登録第2683061号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ASTRUN」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年11月22日に登録出願、同6年6月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「産業機械器具(土木機械器具,荷役機械器具,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置及び半導体素子製造装置を除く。),動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの(ガソリンステーション用装置,機械式駐車装置及び乗物用洗浄機を除く。)機械要素」については、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、同12年6月7日に分割移転の登録(登録第2683061号−2)がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第11類「浄水装置」に補正されているものである。
そして、引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも、本願の指定商品である「浄水装置」と抵触する権利範囲を含む部分について、本件請求人(出願人)が譲渡により取得し、その分割移転の登録(登録第2634291号−2及び登録第2683061号−2)がなされていることが確認し得た。
そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、登録第2634291号−2及び登録第2683061号−2の商標権者は、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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