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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900321(T2010−900321/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5340097号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5340097号商標(以下「本件商標」という。)は、「LA CALIFFA」の欧文字と「ラカリファ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成21年4月9日に登録出願され、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、第16類「封ろう,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」及び第45類「ファッション情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同22年7月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第975799号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなり、2008年5月13日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月15日に国際商標登録出願、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成22年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は引用商標と類似する商標であって、その指定商品も類似であり、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

ア 本件商標について

本件商標は、上述したとおり「LA CALIFFA」の欧文字と「ラカリファ」の片仮名よりなるところ、両文字はいずれも我が国において特定の意味合いをもって知られた語ではなく、片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ラカリファ」の称呼を生ずるものであり、また、当該文字よりは、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は、上述したとおり、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は我が国において特定の意味合いをもって知られた語ではないから、我が国で広く一般に親しまれている英語読み風に「カレッフィ」の称呼を生ずるものであり、また、当該文字よりは、特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との対比について

本件商標と引用商標とは、外観上において、構成文字に顕著な差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、本件商標から生ずる「ラカリファ」の称呼と引用商標から生ずる「カレッフィ」の称呼とは、相違する各音の音質及び音構成等に顕著な差異を有するから、これらを一連に称呼しても十分聴別することができ、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

さらに、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。

エ 小括

したがって、本件商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)結論

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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