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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900322(T2010−900322/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5341237号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5341237号商標(以下「本件商標」という。)は,「四つ葉のクロバー」の文字を標準文字で表してなり,平成22年2月25日に登録出願され,第14類「貴金属,キ−ホルダー,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,原革,原皮,なめし皮」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として,同年6月22日に登録査定,同年7月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下,「申立人」という。)の引用する登録商標は,以下の(1)ないし(5)であり,いずれも本件商標の登録査定時において有効に存続していたものである。

(1)第4027061号商標(以下「引用商標1」という。)

別掲1のとおりの構成からなり,平成7年3月29日に登録出願,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として,同9年7月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4448053号商標(以下「引用商標2」という。)

別掲2のとおり構成からなり,平成11年12月20日に登録出願,第6類「金属製金具」及び第14類「キ−ホルダー」を指定商品として,同13年1月26日に設定登録されたものである。

(3)登録第4574282号商標(以下「引用商標3」という。)

別掲3のとおりの構成からなり,平成13年8月2日に登録出願,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として,同14年6月7日に設定登録されたものである。

(4)登録第5104952号商標(以下「引用商標4」という。)

別掲4のとおりの構成からなり,平成19年10月2日に登録出願,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,原革,原皮,なめし皮」を指定商品として,同20年1月18日に設定登録されたものある。

(5)登録第5130959号商標(以下「引用商標5」という。)

別掲5のとおりの構成からなり,平成19年10月2日に登録出願,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,原革,原皮,なめし皮」を指定商品として,同20年4月25日に設定登録されたものである。

なお,引用商標1ないし5を,以下「引用商標」ということがある。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標と引用商標1ないし5は,ともに「ヨツバノクローバー」又は「ヨツバノクロバー」の称呼を生ずるとともに,幸運のシンボルとしての「四つ葉のクローバー(クロバー)」の観念を生ずるもので,称呼及び観念を共通にするものである。

また,本件商標の指定商品のうち,第14類の「キーホルダー」及び第18類の「かばん金具,がま口口金,蹄鉄」は,引用商標1ないし5の指定商品と同一又は類似するものである。そして,引用商標1ないし5は,いずれも本件商標の出願の日前の出願(先願)に係る登録商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。

したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,第14類の「キーホルダー」及び第18類の「かばん金具,がま口口金,蹄鉄」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は,「四つ葉のクロバー」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応し,「ヨツバノクロバー」の称呼及び「四つ葉のクロバー(クローバー)」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は,緑色の四角形の地に,4個の白く縁取りされた赤色のハート型図形をその凸部を中央に向け,かつ,やや右側に傾けて上下,左右対象に配し,茎様の図形がこれらに接することなくその右下に白色で配されてなるものであるところ,そのハート型の部分が看者に葉あるいは花ビラを表したものとの印象を与える場合があるとしても,これが一見して特定の事物,すなわち,申立人主張の四つ葉のクローバーを表したものとは認識し得ないものとみるが自然であり,引用商標1からは,称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。

引用商標2は,4個の黒塗りのハート型図形をその凸部を中央に向け,左右に45度傾けて対象に,かつ,各図形の間隔が十文字になるように配し,茎様の図形がこれらの中央下部から左下にかけて接することなく配されてなる図形と「CLOVER」の文字からなるところ,その構成中の文字部分に相応し「クローバー」の称呼及び観念が生ずるものである。そして,構成中の図形部分は,一見して特定の事物を表したものとは認識し得ないものといえるが,「CLOVER」文字部分が図形から生ずる観念をも特定する役割を果たしているものとみるのが自然であるから、引用商標2は,その構成全体から「クローバー」の称呼及び観念を生ずるものとみるのが相当である。

引用商標3は,4個の黒塗りのハート型図形をその凸部を中央で接し,かつ,やや右側に傾けて上下,左右対象に配し,これら全体が白く縁取りされ,その縁取りは中央付近から右下に茎様に配されてなるものであり,また,引用商標4は,4個の黒塗りのハート型図形をその凸部を中央で接し,かつ,やや右側に傾けて上下,左右対象に配し,これらハート型図形の中心には十字状に波線が表されており,これら全体が白く縁取りされ,その縁取りの右下部分が茎様に配されてなるものであり,さらに,引用商標5は,4個の白抜きのハート型図形をその凸部を中央で接し,かつ,やや右側に傾けて上下,左右対象に配し,これら全体が黒く縁取りされ,その縁取りの右下部分が茎様に配されてなるものである。

そして,引用商標3ないし5は,いずれも構成全体から,看者に葉あるいは花ビラを表したものとの印象を与える場合があるとしても,これらが一見して特定の事物,すなわち,申立人主張の四つ葉のクローバーを表したものとは認識し得ないものとみるが自然であり,いずれも特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。

(3)本件商標と引用商標の対比について

本件商標と引用商標の外観を比較すると,本件商標が文字のみからなるのに対し,引用商標が図形又は,図形と文字の組み合わせからなるものであるから,両商標は,外観において明らかに区別し得るものである。

次に,称呼及び観念について比較すると,引用商標1及び3ないし5からは,特定の称呼及び観念を生ずるものではないから,本件商標と引用商標1及び3ないし5は,称呼及び観念において比較することができず,類似するものとはいえない。

また,「ヨツバノクロバー」の称呼及び「四つ葉のクロバー(クローバー)」の観念を生ずる本件商標と「クロバー」の称呼及び観念を生ずる引用商標2とは,称呼において「ヨツバノ」の音の有無により明らかに聴別し得るものであり,また,観念においても相違するものである。

したがって,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれからみても,十分に区別し得る非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品中,第14類「キーホルダー」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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