Trademark Appeal Case
商標異議申立の不適法却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900417(T2010−900417/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5357239号商標は、願書に記載したとおりであり、第3類、第5類、第21類、第25類、第30類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月27日に登録出願、同22年10月1日に設定登録、同年11月2日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年12月28日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として「理由は追って補充する。」と記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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