Trademark Appeal Case
「マイボトル」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900219(T2010−900219/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5320003号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイボトル」の片仮名を標準文字で書してなり、平成21年8月11日に登録出願、同22年3月10日に登録査定、第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成22年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人は、次のとおり申立の理由を述べ、証拠方法として、甲第1号ないし第15号証を提出した。
<申立の理由>
本件商標は、「マイボトル」の片仮名文字を普通に書してなり、指定商品中、「水筒、魔法瓶」に使用しても商品の品質(用途)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識をしての機能を果たし得ない。また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
登録異議に係る指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審において、商標権者に対して平成23年1月24日付けで通知した取消理由は、別掲のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について、前記3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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