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Trademark Appeal Case

周知性の判断時期と範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900306(T2010−900306/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5335008号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5335008号商標(以下「本件商標」という。)は、「目利きの銀次」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月20日に登録出願、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供」を指定役務として、同年6月9日に登録査定、同年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)申立人の引用する商標

申立人の引用する商標は、「目利きの銀次」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)であり、「飲食物の提供、飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」について使用しているものである。

(2)具体的理由

本件商標及び引用商標は同一で、ともに店名として使用されており、本件商標の指定役務も引用商標の使用役務と同一であるところ、申立人は本件商標の権利者の使用前から引用商標を店名として使用し、引用商標は申立人の役務を表示するものとして広く一般に知られているから、これと同一の本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)申立人の主張及び提出した証拠によれば、次のとおりである。

申立人は、平成21年10月20日に「目利きの銀次」という名称の飲食店の営業許可を受けたこと(甲第2号証)、平成21年10月22日から同22年7月31日までの毎日の売上と客数が示されていること(甲第3号証、なお記載された数値を裏付ける証左の提出はない。)、2010年(平成22年)8月13日にプリントアウトされた検索エンジン「Google」で「目利きの銀次」を検索した結果、1件を除き申立人に係る店舗の名称がヒットしたこと(甲第4号証)、2010年8月24日にプリントアウトされた検索エンジン「Yahoo」で「目利きの銀次」を検索した結果、上位20件中14件が申立人に係る店舗の名称がヒットしたこと(甲第5号証)、2010年8月5日にプリントアウトされた「月間総合ランキング|Ameba(アメーバ)」のウェブページに申立人の公式ブログへの月間アクセス数が2010年6月は3868位、7月は3176位であること(甲第6号証)、2010年8月27日にプリントアウトされたグルメ・クーポン情報 ホットペッパーFooMoo(HotPepperフームー)及び「[食べログ]ランキングと口コミで探せるグルメサイト」で「目利きの銀次」を検索すると「目利きの銀次 新都心店」がヒットしたこと(甲第7号証及び甲第8号証)、2010年9月30日にプリントアウトされた「造形集団(ZOKEI- SYUDAN)- CONTENTS-」と称するウェブページ及び同年8月7日にプリントアウトされた「DESIGNER'S SHOWCASE Vol.5 の画像」と称するウェブページに「目利きの銀次」の沖縄・那覇の店舗が紹介されたこと(甲第9号証の1及び2)、平成22年3月11日に申立人の店舗の創造性が優れていることについて優秀賞を受賞したこと(甲第10号証)、2010年5月1日に発行された雑誌「商店建築」に申立人の店舗「目利きの銀次」が紹介されたこと(甲第11号証)、2009年(平成21年)12月19日に沖縄テレビで申立人の店舗「目利きの銀次」が紹介されたこと(甲第12号証)、2010年8月3日にプリントアウトされた写真には、看板に「目利きの銀次」と表示された店舗が写されていること(甲第13号証)が認められる。

(2)これらのことからすれば、申立人は、平成21年10月22日に沖縄県那覇市において、「目利きの銀次」という店舗名の飲食店を開店し、現在まで継続して営業しているものと推認することができる。

しかしながら、これらのうち、本件商標の出願日前における事実といえるのは、平成21年10月20日に営業許可されたこと(甲第2号証)、同年12月19日に沖縄テレビで申立人の店舗「目利きの銀次」が紹介されたこと(甲第12号証)のみである。

そして、仮に甲第3号証の売上等が申立人の店舗「目利きの銀次」における実績であったとしても、本件商標の出願日前の営業は、営業開始日から4か月間という短い期間であるし、需要者は沖縄県内に限定されているとみるのが自然である。

そうとすれば、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標が本件商標の登録出願の日前から、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていた商標とは認めることができない。

してみれば、本件商標と引用商標が同一の構成文字「目利きの銀次」からなり、同一又は類似する役務に使用されるものであるとしても、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標とは認めることができないから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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