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Trademark Appeal Case

称呼・外観類似と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21254(T2010−21254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RUNE」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月30日に登録出願された商願2008−6272を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第16類、第24類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月1日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年7月23日付け及び当審における同22年11月8日付の手続補正書により、最終的に、第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2059510号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和61年3月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年3月31日、同20年5月27日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月23日に第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4443540号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年5月10日登録出願、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた(「げた金具」を除く。),草履類」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録され、同22年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4586711号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ルーン」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月6日登録出願、第9類「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CD−ROMその他の周辺機器を含む。),業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

(4)登録第4628331号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ルーン」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月6日に登録出願された商願2001−61896を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同14年6月20日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

(5)登録第4884101号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ルーン」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日登録出願、第19類「墓石用石材,その他の石材,灯ろう,墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「葬儀用祭壇・仏壇・仏具その他の葬祭用具,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第37類「霊園・墓地の造成工事,墓石の設置工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言,墓石の修理又は保守,仏壇及び仏具の修理又は保守,仏壇及び仏具の修理の取次ぎ」、第40類「墓石への戒名の加工,墓石への彫刻,その他の石材の加工,注文による仏壇その他の葬祭用具の加工・製造,仏壇その他の葬祭用具の加工・製造に関する情報の提供,仏壇の加工・製造に関する指導・助言」及び第45類「葬儀・通夜・納骨および法要に関する契約の締結の媒介又は代理,葬儀・通夜・納骨および法要に関する相談,葬儀・通夜・納骨および法要に関する礼儀作法及び返礼の助言,葬儀・通夜・納骨および法要のための施設の提供,葬儀・通夜・納骨および法要の企画,葬儀・通夜・納骨および法要の執行,葬儀・通夜・納骨および法要の執行の媒介又は取次ぎ,葬儀・通夜・納骨および法要の執行の連絡の代行,葬儀・通夜・納骨および法要の予約の代行,葬儀・通夜・納骨および法要に関するコンサルティング,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他の物品の貸与,墓地又は納骨堂の提供及び管理,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供の媒介又は取次ぎ,施設の警備,身辺の警備,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年7月29日に設定登録されたものである。

(6)登録第4951995号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ルネ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年11月18日登録出願、第16類「印刷物」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計」を指定商品及び指定役務として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1、5及び6との類否について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、5及び6に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は引用商標1、5及び6に係る指定商品とは類似しない商品となったものである。

してみれば、引用商標1、5及び6を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2ないし4との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「RUNE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるものである。

そして、前記のような造語からなる商標の場合には、我が国で親しまれたローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることが一般的であるところ、本願商標の構成と同一の綴りからなる我が国で広く親しまれた英語はもとより、発音を倣うべき英語も見当たらない。一方、本願商標はローマ字読みにより、「ルネ」と無理なく自然に称呼しうるものであるから、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標に接するときは、本願商標を、ローマ字読みに称呼するものというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成全体に相応して「ルネ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきである。

他方、引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり「Rene」の欧文字を書し、綴りの最後の「e」の文字は、フランス語で用いられるアクサン記号が付されているものであるところ、当該文字は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に、当該文字からなる我が国で広く知られた外国語も見当たらないことからすれば、当該文字は、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものというのが相当である。

そして、前記のような造語からなる商標の場合には、我が国で親しまれたローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることが一般的であるところ、本願商標の構成と同一の綴りからなる我が国で広く親しまれた英語はもとより、発音を倣うべき英語も見当たらない。一方、本願商標はローマ字読みによれば、前記のアクサン記号を除けば、「レネ」と無理なく称呼し得るものであるから、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標に接するときは、本願商標を、ローマ字風に「レネ」と称呼するものというのが相当である。

したがって、引用商標2は、その構成全体に相応して「レネ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標2の称呼は、いずれも、二つの音からなる極めて短い音構成であるばかりでなく、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭において「ル」と「レ」の音の差異を有するものであるから、当該差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感が相違し、容易に聞き分けることができるものである。

また、本願商標と引用商標2とは、前記の構成から、外観上、明らかに相違するものであり、観念上は、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

次に、本願商標と引用商標3及び4との類否について検討するに、本願商標は、先に説示したとおり、「ルネ」の称呼のみ生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標3及び4は、それらを構成する文字に相応して「ルーン」の称呼のみを生じるが、それらを構成する文字については、一部の辞書に掲載はあるものの、我が国で広く親しまれたものとまではいえず、特定の観念を生ずるものとまではいえない。

そうすると、本願商標の称呼は二つの音からなり、引用商標3及び4の称呼は三つの音からなるものであり、いずれも、短い音構成であるばかりでなく、語頭における「ル」の音を共通にするものの、その他の音が相違するものであるから、当該差異が短い音から構成される両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感が相違し、容易に聞き分けることができるものである。

また、本願商標と引用商標3及び4とは、前記の構成から、外観上、明らかに相違するものであり、観念上は、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標3及び4とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

以上からすれば、本願商標と引用商標2ないし4とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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