結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23048(T2010−23048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VivitEye」の欧文字と「ヴィヴィットアイ」の片仮名とを二段に書してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成21年10月2日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は,その構成中に「Eye」の文字及び「アイ」の文字を有してなるものであるから,これをその指定商品中「眼科用剤」以外の「薬剤」に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は,「ビビット」の称呼を生ずる登録第660249号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上下段の構成各文字は,同書,同大,等間隔で,それぞれ書体や文字の大きさを同じくして,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,係る構成態様にあっては,構成全体をもって一体のものと理解,把握されるとみるのが自然である。
そして,たとえ,その構成中の「Eye」の欧文字又は「アイ」の文字が「目,眼,瞳,眼球,目のまわり,目もと」等の意味を有するよく知られた英語又は外来語であるとしても,これらの文字部分が直ちにその指定商品の品質を表したものと理解されるとはいい難いものである。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上記(1)に記載のとおり,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,それぞれから生ずる「ビビットアイ」の称呼も,淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると,本願商標の係る構成においては,殊更,「Vivit」又は「ヴィヴィット」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ビビットアイ」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「ビビット」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標から「ビビット」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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