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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「複合商標の称呼と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−23048(T2010−23048/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−23048(T2010−23048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23048(T2010−23048/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「VivitEye」の欧文字と「ヴィヴィットアイ」の片仮名とを二段に書してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成21年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,その構成中に「Eye」の文字及び「アイ」の文字を有してなるものであるから,これをその指定商品中「眼科用剤」以外の「薬剤」に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,「ビビット」の称呼を生ずる登録第660249号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は,前記1のとおり,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上下段の構成各文字は,同書,同大,等間隔で,それぞれ書体や文字の大きさを同じくして,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,係る構成態様にあっては,構成全体をもって一体のものと理解,把握されるとみるのが自然である。

そして,たとえ,その構成中の「Eye」の欧文字又は「アイ」の文字が「目,眼,瞳,眼球,目のまわり,目もと」等の意味を有するよく知られた英語又は外来語であるとしても,これらの文字部分が直ちにその指定商品の品質を表したものと理解されるとはいい難いものである。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上記(1)に記載のとおり,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,それぞれから生ずる「ビビットアイ」の称呼も,淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると,本願商標の係る構成においては,殊更,「Vivit」又は「ヴィヴィット」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ビビットアイ」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「ビビット」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ビビット」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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