結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27369(T2010−27369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鎌倉の鐘」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に神奈川県の地名の一つである『鎌倉』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『神奈川県鎌倉産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「鎌倉の鐘」の4文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中「鎌倉」の文字は、例えば、広辞苑第六版(株式会社岩波書店 発行)によれば、「神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。」と説明され、広く知られた地名ということができるが、本願商標は、「鎌倉」の文字に続いて「の鐘」の文字が一体となって言葉を作っているものであり、これよりは「鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘」というほどの意味合いを容易に理解させるものである。
そうとすれば、本願商標構成中の「鎌倉」の文字部分は、商品の産地若しくは販売地又は品質を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解、認識させるものということはできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握され、「鎌倉の鐘、鎌倉にある鐘」というほどの意味合いとして認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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