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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の明確化と類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−13507(T2010−13507/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−13507(T2010−13507/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の明確化と類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−13507(T2010−13507/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の明確化と類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、青地の長方形内に黄色で「METRO」の欧文字を横書きしてなる構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。 そして、指定役務については、当審における同22年6月21日及び同23年4月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項柱書

商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)商標第6条第1項

本願の指定役務中「電気又は手動のかみそり・ヘアクリッパー・はさみ類・ほうちょう類・まさかり類・切削工具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品(野外バーベキューセットを含む)・清掃用具・洗濯用具・ろう・ろうそく・紙製又は段ボール製食器・飲用コップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)商標法第4条第1項第11号

本願商標は、登録第373899号商標、登録第374544号商標、登録第1420112号及び登録第2537474号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意志があることについての疑義がなくなったものであり、また、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

さらに、前記1の補正により、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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