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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「香草カラー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−26749(T2010−26749/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−26749(T2010−26749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「香草カラー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26749(T2010−26749/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「香草カラー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「染毛剤,毛髪脱色剤」を指定商品として、平成21年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(ハーブなどの)においのよい草』を意味する『香草』の語と、指定商品との関係で『染毛剤(ヘア・カラー)』を直感させる『カラー』とを組み合わせたもので、全体では『(ハーブなどの)においのよい草を主成分とするヘア・カラー』ほどの意味合いが容易に想起される『香草カラー』の文字と、該文字に通じる『KOSO+COLOR』の文字とを普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で併記してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の『染毛剤』に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風に横書きしてなる「香草カラー」の文字の下端に、概ね該「香」の文字の左端から「カ」の文字の右端にわたる長さで、かつ、その左から右に向かって先細りさせた横線(その線の一部は、「香」の文字の一部と接している。)を配し、さらに、該横線の下方に、該「香草カラー」の文字に比して極めて小さく、かつ、概ね該「香」の文字の左端から「草」の文字の中程にわたる幅をもって表された「KOSO+COLOR」の文字及び記号を配してなるところ、その構成中の「香草」の文字は、「においのよい草。香気のある草。」の意味を有する語として、同じく、「カラー」の文字は、「色。色彩。」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、各々、一般に広く知られているものであるが、これらを組み合わせてなる「香草カラー」の文字が、その構成全体をもって、直ちに原審において説示する商品の具体的な品質を表してなるものとまではいい難いものである。

また、本願商標の構成中の「KOSO+COLOR」の文字及び記号部分についてみるに、前記構成態様からなる本願商標にあっては、該「KOSO」及び「COLOR」の各文字部分が、それぞれその上方に位置する「香草」及び「カラー」の各文字の読みを欧文字で表したものとして看取、把握される場合があるとはいい得るものの、これらを記号「+」を用いて「KOSO+COLOR」のように組み合わせてなるときに、これが普通に用いられる方法をもって該「香草カラー」の文字部分の読みを欧文字で表したものとして認識されるとまではいい難い。

そして、当審において調査するも、「香草カラー」の文字並びに「KOSO+COLOR」の文字及び記号が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして認識するようなことはなく、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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