結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26749(T2010−26749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「染毛剤,毛髪脱色剤」を指定商品として、平成21年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(ハーブなどの)においのよい草』を意味する『香草』の語と、指定商品との関係で『染毛剤(ヘア・カラー)』を直感させる『カラー』とを組み合わせたもので、全体では『(ハーブなどの)においのよい草を主成分とするヘア・カラー』ほどの意味合いが容易に想起される『香草カラー』の文字と、該文字に通じる『KOSO+COLOR』の文字とを普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で併記してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の『染毛剤』に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風に横書きしてなる「香草カラー」の文字の下端に、概ね該「香」の文字の左端から「カ」の文字の右端にわたる長さで、かつ、その左から右に向かって先細りさせた横線(その線の一部は、「香」の文字の一部と接している。)を配し、さらに、該横線の下方に、該「香草カラー」の文字に比して極めて小さく、かつ、概ね該「香」の文字の左端から「草」の文字の中程にわたる幅をもって表された「KOSO+COLOR」の文字及び記号を配してなるところ、その構成中の「香草」の文字は、「においのよい草。香気のある草。」の意味を有する語として、同じく、「カラー」の文字は、「色。色彩。」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、各々、一般に広く知られているものであるが、これらを組み合わせてなる「香草カラー」の文字が、その構成全体をもって、直ちに原審において説示する商品の具体的な品質を表してなるものとまではいい難いものである。
また、本願商標の構成中の「KOSO+COLOR」の文字及び記号部分についてみるに、前記構成態様からなる本願商標にあっては、該「KOSO」及び「COLOR」の各文字部分が、それぞれその上方に位置する「香草」及び「カラー」の各文字の読みを欧文字で表したものとして看取、把握される場合があるとはいい得るものの、これらを記号「+」を用いて「KOSO+COLOR」のように組み合わせてなるときに、これが普通に用いられる方法をもって該「香草カラー」の文字部分の読みを欧文字で表したものとして認識されるとまではいい難い。
そして、当審において調査するも、「香草カラー」の文字並びに「KOSO+COLOR」の文字及び記号が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして認識するようなことはなく、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。