結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23142(T2010−23142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様からなり、第9類「電子計算機,工業用電子計算機」を指定商品として、平成20年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2及び3のとおりの構成態様からなる登録第5081625号商標及び同第5081627号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と外観上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、やや図案化してなるものの、容易に「nnoconn」の欧文字を表してなるものと認識されるものの左方に、黒色の縦長長方形とその右方に近接して黒色の正方形を縦に3つ均等に該長方形と高さが揃うように表してなるものを配してなるところ、近年においては、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く用いられているという実情があることに鑑みれば、本願商標の構成中の左端にあるものは、その右方に位置する「nnoconn」の各欧文字と同じ横幅で、かつ、その下端をそろえて表されていることに加え、欧文字からなる語にあっては、その語頭に位置する文字を大文字で表すことが多いこととあいまって、その全体形状から欧文字「E」をレタリングしたものとして認識される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、図形と「nnoconn」の欧文字とを組み合わせてなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって「Ennoconn」の欧文字からなるものであって、かつ、その構成中の「E」の欧文字部分について、看者の注意を引くようにレタリングしたものとして認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標の構成中、その左端に位置するものが分離独立して識別標識として機能するとし、その上で、本願商標が引用商標と外観上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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