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結論

勝訴(請求認容)

商標「旬菜」の称呼の要部抽出と全体観察(第4条第1項第11号|審判不服2010−25319(T2010−25319/J1))

審判番号
不服2010−25319(T2010−25319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「旬菜」
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−25319(T2010−25319/J1)・不服)は、本件商標「旬菜」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旬彩くいだおれ市場」の文字を書してなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成22年2月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、現に有効に存続するものである。

(1)登録第2222250号商標は、「旬彩」の文字を書してなり、昭和62年9月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同22年9月8日に第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4378210号商標は、「旬菜」の文字を標準文字で表してなり、平成11年3月10日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録、同22年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4394823号商標は、「春彩」の文字を標準文字で表してなり、平成11年7月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録され、同22年6月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4661667号商標は、「SHUNSAI」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月2日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月11日に設定登録されたものである。

(5)登録第4841751号商標は、「旬彩」の文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

(6)登録第4841752号商標は、「旬菜」の文字を書してなり、平成16年7月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

(7)登録第4953983号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年6月16日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

(8)登録第5154618号商標は、「旬菜」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月13日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年7月25日に設定登録されたものである。

なお、上記(1)ないし(8)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「旬彩くいだおれ市場」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔により、外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「シュンサイクイダオレイチバ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「旬彩」の文字は、特定の意味を有さない造語であるが、中間の「くいだおれ」の文字は、「飲み食いにぜいたくをして貧乏になること。」の意味を、末尾の「市場」の文字は、「常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑」第六版)であって、その指定役務との関係では、「役務の提供場所」を表示する語であるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた構成からなる本願商標にあっては、殊更「旬彩」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない特段の理由は見いだせないから、構成全体をもって一連の造語を表したものと看取、把握されるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応する「シュンサイクイダオレイチバ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「シュンサイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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