結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25756(T2010−25756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月13日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同22年4月14日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第2663742号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4118222号商標(以下「引用商標2」という。)と同一であり、かつ、その指定商品も同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標1及び引用商標2の指定商品は、別掲2のとおりである。
本願商標は、別掲1のとおり、左右の線の幅にやや厚みがあり、四隅が丸みを帯びた縦長の四角形状の線輪郭の中に、上部に王冠風の図形を配し、中央に「P」の文字とその鏡文字とを左右対象となるように表された図形を配し、その下に「PRINCIPE」の欧文字を横書きしてなるものである。
また、引用商標1及び引用商標2は、別掲1のとおり、本願商標と同様の構成よりなるものであるから、本願商標と同一の商標である。
一方、本願商標の指定商品は、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であり、引用商標1の指定商品は、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」であり、引用商標2の指定商品は、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具」である。
してみれば、本願商標の指定商品が、引用商標1及び引用商標2の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品は同一の商品ではないことから、本願商標は、商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品を指定して登録出願したものということはできない。
したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反して出願されたとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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