結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24073(T2010−24073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PANTS STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ズボン,パンツ」を指定商品として平成21年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、以下、これらをまとめて引用商標という。
(1)登録第2076386号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録、その後、平成10年10月20日及び同20年10月14日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年2月12日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3220694号商標は、「Studio 312」の文字を横書きしてなり、平成5年12月17日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年11月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4402459号商標は、「STUDIO M」の欧文字を横書きしてなり、平成11年9月24日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものであるが、その後、同22年7月21日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされているものである。
(4)登録第5027401号商標は、「STUDIO 9」の文字を横書きしてなり、平成18年2月9日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,履物」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「PANTS STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「パンツスタジオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「PANTS」の文字が、本願の指定商品に通じる場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が殊更に当該文字部分を捨象して、「STUDIO」の文字部分のみに着目し、「STUDIO」の文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標中の「STUDIO」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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