結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20406(T2009−20406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シャル・ウィ・ダンス?〜オールスター社交ダンス選手権〜」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年4月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年3月18日付け及び同21年6月1日付け手続補正書、並びに、当審における同23年4月13日付け及び同年6月17日付け手続補正書により、最終的に、第16類「出版物,雑誌,パンフレット,ガイドブック,カタログ,プログラム,写真,プラスチック製包装用材料,印刷用ブロック,ポスター,日記帳,カレンダー,紙製バッグ,ギフト用の紙箱,紙製コースター,転写画,刺繍・裁縫及び編物の型紙,使用済み郵便切手,ギフト用包装紙」及び第41類「インターネット・ラジオ放送及びテレビ放送による教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供及び助言,インターネット・ラジオ放送及びテレビ放送による放送番組の制作における演出に関する情報の提供及び助言,指導及び教育用教材(映画・放送番組及び広告を除く。)のためのビデオ・DVD及び書籍の制作並びにそれに関する情報の提供及び助言,指導及び教育用教材(映画・放送番組及び広告を除く。)のためのビデオ・DVD及び書籍の賃貸並びにそれに関する情報の提供及び助言,出版物(電子出版物を含む)の制作並びにそれに関する情報の提供及び助言,美術品の展示並びにそれに関する情報の提供及び助言,考古物の展示並びにそれに関する情報の提供及び助言」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4722611号商標及び登録第4868521号商標(以下、これらを一括して『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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