Trademark Appeal Case
広範な指定商品と使用意思
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−8364(T2009−8364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月13日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同20年6月2日付け及び同21年10月30日付け手続補正書により、最終的に、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願は、第9類、第16類、第28類及び第41類において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における平成22年2月18日付け審尋(要旨)
請求人は、本願の指定商品及び指定役務について、第16類及び第41類の指定商品及び指定役務において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているものであるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているものとは認められないものである。しかしながら、請求人は、審判請求書の請求の理由において、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定していることについて、「本願商標は、大ヒット商品『Shuffle!シャッフル!』をシリーズ化した続編的な性格を持つ商品であることから、添付する参考資料における商品等パッケージを含めて、ビデオグラムやテレビ放映など、メディアミックスとしての展開が予想される」旨を述べているものであるから、請求人は近い将来において、その指定商品及び指定役務に関して本願商標を使用する予定があると考えられるものである。その場合、商標審査基準及び商標審査便覧では、商標の使用の蓋然性を担保する上で、出願人の全てに「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類の提出を求めているところである。
そして、商標法第3条第1項柱書に関しては、商標審査基準の「二、 第3条第1項柱書」の「2.」において、「2.願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認するものとする。」とされており、その「(2)」には、「(2) 商品・役務の全般について/ 1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。」と記載されており、商標の使用の意思を確認する上で上記書類等の提出を求めることとなっている。
したがって、請求人は、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類を提出されたい。
4 審尋に対する請求人の回答について
前記3の審尋に対し、請求人は、平成22年9月10日付け上申書において、同年10末頃まで回答書の提出を猶予願いたい旨の上申をするものの、その後、相当の期間が経過するも「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」等の書類の提出がなく、その他、何らの応答もない。
5 当審の判断
前記3の審尋書で通知したとおり、本願は、第16類及び第41類の指定商品及び指定役務において広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているものであり、かつ、当該指定商品及び指定役務について「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画」等の確認ができないものであるから、出願人が、本願商標をこれらの全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
したがって、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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