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Trademark Appeal Case

図形商標の要部と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35586号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4145243号の指定商品「木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件審判請求に係る登録第4145243号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1の通りであり、第31類「種子類、木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」を指定商品として、平成8年7月9日に登録出願、同10年5月15日に登録されたものである。

2 請求の趣旨及び無効事由

2−1 請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、引用に係る登録第4108633号商標(以下「引用商標」という。)に類似し、また、その指定商品中、「木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」については、引用商標の指定商品と抵触関係にある。したがって、本件商標については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中、「木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」については、同法第46条第1項第1号の規定により無効とすべきものである。

2−2 利害関係

請求人は、商標登録出願(平成9年商標登録願第13618号)をしたところ(甲第2号証)、本件商標を引用されて拒絶理由通知を受けているものであるから(甲第3号証)、本件無効審判を請求することに関し、正当、かつ、重大な利害関係を有するものである。

2−3 引用商標、

引用商標は、別掲2の通りであり、第31類「木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」を指定商品として、平成6年10月20日に登録出願、同10年1月30日に登録されたものである。

2−4 無効原因

本件商標と、引用商標とを比較対比すると、次の通りである。

(1)本件商標は、図形と文字との結合商標であるが、文字の部分は、被請求人の商号であるから、図形と文字とは必ずしも一体不可分のものとして認識されるものではない。すなわち、図形部分及び文字部分のそれぞれが独立して認識され得るもので、図形部分だけでも独立して自他商品識別標識としての機能を果たすことができる。したがって、本件商標は、その構成のうち、図形部分を商標の要部としてとらえることができる(東京高裁平成6年(行ケ)第150号 平成7年3月29日判決 甲第4号証)。

ところで、該図形は、外円を表示する線が3本である外は、引用商標と酷似する。この3本の線は、時として、例えば縮小して表示された場合、あるいは遠方から視認する場合などにおいては3本であることが不明瞭で、ほぼ1本で構成されているかのごとく認識される。したがって、本件商標と引用商標は、外観上紛らわしい商標であって、実際の商取引の場においても区別して認識することは困難である。

(2)また、本件商標の図形部分と引用商標は、ともに植物の「双葉」を表した図形であることが容易に理解されるものであり、また、フタバ印として自然に発称し得るものであるから観念上及び称呼上も類似する。

(3)また、指定商品について比較すると、前述したとおり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。つまり、本件商標の指定商品の中、「木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽」については、引用商標の指定商品に同一又は類似する。

(4)事実、請求人の登録出願に係る平成9年商標登録願第13618号の商標の指定商品第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)、種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽」(甲第2号証)につき、特許庁審査官は、本件商標を引用して、両商標は、「同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」として登録を拒絶すべきものと認定した(甲第3号証)。

よって、請求の趣旨記載通りの審決を求める。

3 被請求人は、本件審判請求に対して、何ら答弁をするところがない。

4 当審の判断

本件審判請求について、被請求人は利害関係を含めて何ら争わないものである。

本件商標と引用商標の類否について判断するに、引用商標の図形部分は独立して、自他商品の識別機能を果たすと認められるところ、本件商標と引用商標の図形部分は、外観上類似するものと認められる。

そして、本件商標に係る指定商品中、「木、草、芝、ドライフラワー、花、牧草、盆栽」と引用商標に係る指定商品は同一のものである。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号 に違反して登録されたものと言わなければならない。

したがって、本件商標の登録は 商標法第46条第1項第1号の規定により無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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