結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15364(T2010−15364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類、第28類、第35類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月7日付けの手続補正書により、第19類「建築用ガラス」、第28類「おもちゃ,人形」、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「暖冷房装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Solar Hybrid ケータイ』の文字からなるところ、その構成中の『Solar』の文字が『太陽光熱を利用した』の意味を有し、『solar battery』(太陽電池)等のように我が国においても親しまれている語であり、太陽電池が組み込まれた電卓や腕時計、照明器具、信号機の電源をはじめとして、家庭や工場等の電源の一部としても使用されていることは一般に知られている。また、『Hybrid』の文字が『混成物、異質の要素の結合から成る』の意味を有し、『hybrid car』(ハイブリッド車)等のように使用されて、我が国においても親しまれている語であり、同『ケータイ』の文字が『携帯』に通じ、『持ち運び可能である』旨若しくは『携帯電話』の略語を表したものと容易に理解されるものである。そして、太陽電池による電力と他の電源による電力とを混合して使用する携帯電話や、屋根に太陽電池を搭載したハイブリッド車が登場している。」として、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標をその指定役務中、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守」に使用するときには、太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用する携帯電話機その他の携帯可能な上記機械器具・器具の修理又は保守に係る役務である旨表したものと一般需要者に認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有さず、役務の質(内容)を表示したにすぎない商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標をその指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、「太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用する携帯電話機その他の携帯可能な電気機械器具を取り揃えている」旨表したものと一般需要者に認識されるにとどまるというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「Solar Hybrid ケータイ」の文字からなるところ、その構成中の「Solar」及び「Hybrid」の文字部分は欧文字で表されているのに対し、「ケータイ」の文字部分は片仮名で表されているものであることから、該「Solar Hybrid」と「ケータイ」の各文字部分は、視覚上、分離して看取され得るというのが相当である。
そして、上記「Solar Hybrid」の文字部分についてみるに、その構成中の「Solar」の文字が「太陽の」等を意味する英語、同じく、「Hybrid」の文字が「異質の要素の結合からなるもの」等を意味する英語として一般に知られており、これらの文字を結合してなる「Solar Hybrid」の文字から、原審説示の如き「太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用するもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるものとまではいえないというのが相当である。
そうすると、たとえ本願商標の構成中の「ケータイ」の文字部分から、原審の説示する「携帯電話機」等の意味合いを想起させることがあるとしても、これと「Solar Hybrid」の文字を、「Solar Hybrid ケータイ」と結合してなる本願商標が、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。