結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25227(T2010−25227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小鯛包」及び「ショータイポー」の文字を二段に書してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年2月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年3月28日付け手続補正書により、第30類「小龍包,そば粉を使用した中華まんじゅう,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,とんこつ味の中華そばつゆ,そばめん及び中華そばめん,菓子及びパン」及び、第43類「飲茶を主とする飲食物の提供,小龍包を主とした飲食物の提供,飲食物の提供,中華料理の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願指定商品との関係では原材料、品質を表示するものと認められる『鯛』の文字を有してなるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『鯛を使用した小龍包』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、上段に「小鯛包」の文字と、下段に「ショータイポー」の文字とを組み合わせた構成からなるところ、その上段、下段の構成各文字は、それぞれ同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そうすると、かかる構成にあっては、上段、下段の文字はそれぞれ全体をもって一連一体の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に上段中間部の「鯛」の文字を抽出して、商品の原材料、品質を表示するものとして認識するということはできない。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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