結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−620(T2011−620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「エコ・ロジ」の文字を横書きしてなり、第39類「車両による輸送,貨物自動車による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,受託を受けた物品の倉庫における保管,貨物の積卸し,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供」を指定役務として、平成22年6月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4394724号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLOGY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年2月2日に登録出願され、第39類「鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、平成12年6月23日に設定登録されたものであり、その後、同22年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「エコ」と「ロジ」の文字の間に小さい四角で中黒「・」を表してなるから、「エコロジ」の文字に相応して「エコロジ」の称呼を生じるものの、その構成文字の中間に中黒を有してなるから、前半の「エコ」と後半の「ロジ」に視覚上分離して看取され、これが称呼されるときには、「エコ」と「ロジ」との間に若干の間(ま)を置いて、2音節のように区切って、それぞれ明瞭に称呼されるというべきである。
また、「エコ・ロジ」の文字は、特定の語義を有しない一種の造語と認められる。
(2)引用商標
引用商標は、「ECOLOGY」の文字からなることから、これに相応して「エコロジー」の称呼を生じること明らかであり、かつ、「環境保護」(広辞苑第六版)の観念を有するものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標から生じる称呼とを比較すると、本願商標から生ずる「エコロジ」と引用商標から生ずる「エコロジー」とは、長音の有無に差異を有するほか、前者が音節を区切って発音されるのに対して、後者はよどみなく一連に称呼されるから、4音と5音という比較的短い称呼におけるこの差異が全体の称呼に大きく影響するものということができるから、結局、両者は語調語感が相違し、互いに相紛れることなく、聴覚上十分に識別できる。
本願商標と引用商標の外観は、それぞれ別掲及び前記2に示すのとおり、構成全体の外観において、十分に区別できるものである。
また、観念については、本願商標は、特定の観念を生じない造語であるのに対して、引用商標からは、「環境保護」(広辞苑第六版)の観念を生じるものであるから、観念において相違すること明らかである。
以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、称呼において十分識別でき、外観において明らかな差異を有し、観念においては、造語と成語としての観念の相違を有するものであることから、本願商標に接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。