結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22467(T2010−22467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第41類「娯楽の提供」を指定役務として平成20年9月12日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同23年6月13日付け手続補正書により、第41類「娯楽の提供(但し「ゲーム機械器具を備えた遊技場の提供」その他の娯楽施設の提供を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第3341926号商標(以下『引用商標1』という。)及び別掲3に示すとおりの構成からなる登録第3362341号商標(以下『引用商標2』という。)と「エクスペリエンス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務となったから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2は、別掲3に示すとおり、長方形枠内中央に、円輪郭を配し、その円輪郭中央に、「digital」の文字を右肩上がりに力強い毛筆風の書体で大きく表わし、当該文字を挟むように、上部に「the」及び下部に黒地の帯状長方形内に白抜きで表わした「experience」の文字(それぞれの文字は、円輪郭からはみ出して配されている。)を書した構成からなるものである。
そして、「experience」の文字が黒地の帯状長方形内に白抜きで表わされているものの、円輪郭を背景に、当該文字と「the」及び「digital」の文字全体が、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、これらの文字全体より生ずると認められる「ザデジタルエクスペリエンス」の称呼も、やや冗長であるが一連に称呼し得るものである。
その他、引用商標2の構成中の「experience」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというべきである。
したがって、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「ザデジタルエクスペリエンス」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、引用商標2より「エクスペリエンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものであるとした判断は、妥当なものではない。
(3)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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