結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22695(T2010−22695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「白珠肌」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成21年4月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5270006号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年11月21日に商標登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同21年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「白珠肌」の文字からなるところ、該構成文字に相応して「シラタマハダ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、主に青色及び白色で彩色された円図形中に、「もちもち」及び「白玉肌」の文字を2段に配してなるところ、該文字はいずれも同じ書体、同じ色彩で表され、さらに、一文字毎に白色の縁取りを施し、かつ、上下にわずかなずれを設けた構成態様からなるものであることから、視覚上、まとまりある一体的なものとして、看取、把握され得るものである。
そして、引用商標の構成中の「もちもち」の文字は、「適度な弾力があること。」の意味を有する語として、同じく、「白玉」の文字は、「白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑 第六版」(岩波書店)から引用。)として、各々、一般に広く知られているものであることからすれば、引用商標の構成中の文字部分については、その構成全体をもって、「適度な弾力がある白玉粉製の団子のような肌」といった熟語的な意味合いを認識させる場合も少なくないとみるのが相当である。
また、該文字部分から生ずる「モチモチシラタマハダ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標の構成中の文字部分は、上記のとおりのかかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応した「モチモチシラタマハダ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「シラタマハダ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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