結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7466(T2009−7466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インタータン シーエイチエス」の片仮名を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月30日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成21年6月9日付け及び同22年6月3日付けの手続補正書によって、最終的に、第10類「整形外科用外部固定器具及びその補助器具並びに附属品,医療用髄内ヒップスクリュー及びその補助器具並びに附属品,整形外科用釘及びその補助器具並びに附属品,骨折治療用釘及びその補助器具並びに附属品,骨折手術用釘及びその補助器具並びに附属品,股関節骨折治療用器具及びその補助器具並びに附属品,大腿骨骨折治療用器具及びその補助器具並びに附属品,医療用ボーンスクリュー及びその補助器具並びに附属品,医療用ラグスクリュー及びその補助器具並びに附属品,医療用コンプレッションスクリュー及びその補助器具並びに附属品,医療用ロッキングスクリュー及びその補助器具並びに附属品,大腿骨用釘及びその補助器具並びに附属品」と補正されたものである。
(1)原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
ア 本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
イ 本願商標は、登録第2287413号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、「INTERTON」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月25日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、同15年4月2日に指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「インタータン シーエイチエス」の片仮名を横書きしてなるところ、「インタータン」の文字と「シーエイチエス」の文字との間には1文字分ほどの間隔があることから、両文字は、視覚的に分離して看取され得るものである。
そして、本願商標の構成中の「シーエイチエス」の文字部分は、例えば、「南山堂医学大辞典」(2006年 第19版 株式会社南山堂発行)において「大腿骨頸部圧迫螺子固定法 [英 compression hip screw(CHS)]」の見出しの下、「大腿骨頸部骨折,とくに外側骨折に対して用いられる手術法で,強固な内固定力が得られるため,今日エンダー髄内釘とともに代表的な手術法の1つである.」の記載及び「株式会社エム・エム・ティー」のウェブサイトにおいて「チタン コンプレッション ヒップスクリュー(大腿骨頸部外側骨折用固定材料)COMPRESSION HIP SCREW」の項目中に「フランスのビオテクニ社において開発されたCHSです。」(http://www.mmt-med.co.jp/products/chs.html)の記載があることからすれば、本願の指定商品との関係においては、商品の品質、用途を表示したものと認識され得る「CHS」の語の読みを片仮名で表したものとして理解されるというのが相当である。
また、本願商標の構成中の「インタータン」の文字についてみるに、該文字は、辞書類に掲載されていない文字であることから、特定の意味を有しない造語からなるものといい得るものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「インタータン」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものであり、その構成文字全体に相応して生じる「インタータンシーエイチエス」の称呼のほかに、「インタータン」の文字部分に相応した「インタータン」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2(2)のとおり、「INTERTON」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に掲載されていない文字であることから、特定の意味及び読みを有しない造語からなるものといい得るところ、このような欧文字からなる造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音するのが自然であるから、その文字構成に相応する「インタートン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の比較においてはもちろんのこと、本願商標の構成中の「インタータン」の文字部分と引用商標とを比較しても、外観上、十分に区別し得るものである。
つぎに、その称呼について比較すると、本願商標の構成全体から生ずる「インタータンシーエイチエス」の称呼と引用商標から生ずる「インタートン」の称呼とは、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれのないものであり、また、本願商標の構成中の「インタータン」の文字部分から生ずる「インタータン」の称呼と引用商標から生ずる「インタートン」の称呼とでは、その第5音(長音を含む。)において、「タ」の音と「ト」の音とに差異を有するものであるところ、該差異音は、いずれも破裂音であって、比較的強く響く音であり、かつ、その前後に位置する音がいずれも弱く響く音であることとあいまって、明瞭に聴取されることからすれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者は十分に聴別し得るものである。
さらに、その観念についてみても、本願商標の構成中の「インタータン」の文字部分と引用商標の「INTERTON」の文字とは、前記のとおり、いずれも特定の意味を有しない造語からなるものであるから、比較することはできず、また、本願商標の構成中の「シーエイチエス」の文字部分が、前記のとおり、商品の品質等を表示したものとして認識される場合があるとしても、両者が、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)まとめ
以上によると、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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