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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13712(T2010−13712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成21年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。

(1)登録第4584082号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Future.Net」の欧文字と「フューチャー・ドット・ネット」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成13年7月24日に登録出願、第9類に属する別掲2に掲載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4613751号商標は、「Future_net」の欧文字及び記号からなり、平成9年3月31日に登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4678046号商標は、「FutureNet」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「FutureNetWeb」の欧文字及び「+」記号よりなるところ、「F」、「N」及び若干デザイン化された「W」の各文字が、大きな文字で表された構成よりなることからして、「Future」、「Net」、「Web」及び「+」の結合商標と理解されるものであるが、全体として、ほぼ同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されたものであるから、この構成全体から「フューチャーネットウェブプラス」の称呼が生ずるほか、語尾の「b」の文字の右上に小さく付された「+」の記号は、通常、何かを付加するという補助的な意味を示すもので、同部分自体に、出所識別標識としての称呼、観念は生じにくいといえるもであるから、「フューチャーネットウェブ」の称呼も生ずるものといえる。

また、本願商標構成中「Net」の文字は、本願の指定商品中の「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に関する分野においては、「データなどを伝送する通信網」を意味するネットワークの略語であり、また、「Web」の文字は、「World Wide Webを略したもので、WWWと同義。」とあり、「WWW」は「情報をハイパーテキスト形式で表した分散データベース・システム。...インターネット上の情報を統一的に得ることができる。...」(以上、株式会社技術評論社 2009−’10年版最新パソコン・IT用語辞典)を意味し、インターネットを利用する取引者、需要者には、よく知られ用いられる語であるといえるものである。

そうとすると、本願の指定商品中の「医療用のコンピュータプログラム及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に関する分野においては、本願商標を構成する「Net」及び「Web」の文字は、「ネットワークによるもの」及び「インターネットを利用した通信網」程度の意味を想起させるにすぎず、両文字それぞれは、自他商品の識別力の弱い語として認識されるといえるものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の欧文字部分は一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。

なお、本願の指定商品中、「測定機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」の商品については、「+」の記号部分を除き、一体的に認識、把握されるとみるのを妨げる特段の事情は、発見できない。

したがって、本願商標より「フューチャーネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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