結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24634(T2010−24634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「受験生!がんばれ!」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成22年4月23日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。
(1)登録第5034804号商標は、「受験生がんばれ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年1月23日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同19年3月23日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5034805号商標は、「きっと勝つとよ」の文字と「受験生がんばれ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成18年1月23日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同19年3月23日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
原査定において本願商標の指定商品中、第32類「飲料用野菜ジュース」と引用商標の指定商品中、第30類「アーモンドペースト」が類似であることを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしている。
ところで、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、上記の点を踏まえ、「飲料用野菜ジュース」と「アーモンドペースト」との類否について検討するに、「飲料用野菜ジュース」とは、「野菜をしぼった汁で作られた飲み物。」(調理用語辞典)であり、飲料製造業者によって製造され、飲料販売部門で販売される商品である。
一方、「アーモンドペースト」とは、「パート・ダマンド。アーモンド1に対し砂糖2を配し、これに卵かブドウ糖を充分に添加したペーストのこと。」(パン・洋菓子事典)、また、「マジパン」と同一の商品であり(小学館ランダムハウス英和大辞典)、「マジパン」とは、「アーモンドと砂糖でつくるペースト。粘土のように細工することができ、製菓材料とする。」(広辞苑)であり、製菓材料製造業者あるいはナッツ類の加工業者によって製造され、製菓材料販売部門で販売される商品である。
してみれば、上記両商品は、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでなく完成品と部品などの関係にないことも明らかであって、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、非類似の商品と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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