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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30474号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1980961号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲したとおり「Roxy」の欧文字よりなり、昭和59年6月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として昭和62年8月19日に設定の登録、その後、該権利は平成9年9月16日に商標権存続期間の更新の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録はその指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の知る限り、本件商標の商標権者である被請求人は、継続して3年以上日本国内において、本件商標をその指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」に関して正当な理由なく使用していない。また、本件商標については、専用使用権は設定されておらず、通常使用権の登録もない。

よって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において審判請求に係る指定商品中の少なくとも「運動具」につき使用しているから、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。

商標権者林田史朗は、福岡県中央区荒戸2‐1‐20のサーフボードショップ「OUTSIDE」の経営者であり、同ショップは昭和52年9月1日から現在まで継続して同地で営業を行っている。商標権者は、本件商標が使用されたサーフボードを昭和58年頃より現在に至るまで継続的に販売している。

乙第2号証の1ないし3は、同ショップの平成10年3月の改装前の店の様子を写した写真であり、本件商標「Roxy」が付された複数種類のサーフボードが販売のため陳列され、値札に「ROXY ¥68,000」と表示されている。

一方、乙第1号証の1及び2は、平成10年3月の改装後の店の様子を示す写真であり、店内に本件商標「Roxy」が付されたサーフボードが販売のために陳列されている。

乙第3号証の1ないし4は、本件商標「Roxy」が使用されたサーフボードを児島利次氏に販売(平成8年5月20日)したことを証明する同氏の証明書、その販売の際のクレジットの申込書、クレジット会社の証明書及び同氏の住民票である。

乙第4号証の1ないし5は、本件商標「Roxy」が使用されたサーフボードを津山健二氏に販売(平成8年6月26日)したことを証明する同氏の証明書、その販売の際のクレジットの申込書、クレジット会社の証明書及び同氏の住民票並びに運転免許証の写しである。

乙第5号証の1及び2は、本件商標「Roxy」が使用されたサーフボードを平成9年10月22日に中村孝徳氏へ販売した事実を証明する同氏による証明書及び住民票である。

乙第6号証の1ないし同第11号証の2は、Roxyブランドのサーフボードが製造委託先である東京都墨田区本所1‐17‐9(現住所:東京都足立区保塚町8‐15)に所在する株式会社レッグから継続的に納品されていたことを証明するための納品書及び請求書である。これらに明らかなようにRoxyブランドのサーフボードは、「Roxy」として各取引書類において特定され、平成8年7月21日、同8年7月26日、同8年8月23日、同10年4月28日、同10年5月29日、同10年8月31日、同11年4月21日というように本件審判請求の登録前3年以内に継続的に納品されている。なお、取引書類中に出てくる「Roxyデイケル」の語は、「Roxyロゴ」を意味している。また、これらの取引書類の一部において宛名とされている「アウトサイドスポーツ」とは、商標権者が経営するサーフボードショップ「OUTSIDE」を法人化する際に使用予定の名称であり、サーフボードショップ「OUTSIDE」と実態において変わりはない。

さらに、付言すれば、サーフボードショップ「OUTSIDE」ないしは「アウトサイドスポーツ」での本件商標の使用行為は、商標権者による登録商標の使用行為と同一視できるものであり(乙第12号証ないし乙第15号証参照)、また、仮に同一視できないと認定される場合でも通常使用権に基づく登録商標の使用行為である。

以上のように、本件商標は、商標権者林田史朗により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてサーフボードに使用されていたことは明らかである。そして、サーフボードが本件審判請求に係る指定商品「運動具」であることは明らかである。よって、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人提出の証拠(乙各号証)を徴するに、被請求人(商標権者)は、「Roxy」の文字を付した「サーフボード」をその製造委託先である株式会社レッグから、平成8年7月21日、同8年7月26日、同8年8月23日、同10年4月28日、同10年5月29日、同10年8月31日、同11年4月21日にそれぞれ納品を受けたことが認められる(乙第6号証の1ないし乙第11号証の2)。

また、商標権者は、自己の経営するサーフボードショップ「OUTSIDE(アウトサイド)」において、「Roxy」の表示をした「サーフボード」を陳列し,平成8年5月20日、同8年6月26日及び同9年10月22日に販売したことが認められる(乙第3号証の1ないし乙第5号証の2)。

そして、サーフボードに表示された「Roxy」の商標は、後掲に示すとおりの構成よりなる本件商標と同一の構成態様のものと認められ(乙第1号証の1ないし乙第2号証の3)、本件商標が使用された商品「サーフボード」は、本件商標の指定商品中の「運動具」の範曙に属するものと認められる。

以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る指定商品「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」中の「運動具」に属する商品「サーフボード」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認められる。

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る商品について、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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