1 本願商標
本願商標は,「ADEKA GEOMATE」の欧文字を標準文字で表してなり,第1類「汚染土壌浄化剤,汚染地下水浄化剤,その他の化学品」及び第40類「汚染土壌の浄化処理,汚染地下水の浄化処理,汚染土壌浄化処理・汚染地下水浄化処理に関する助言」を指定商品及び指定役務として,平成21年5月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4580851号
「GEOMET」の文字を標準文字で表してなり,平成10年3月3日登録出願,第1類,第2類,第6類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成14年6月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第4693055号
「ジオメット」の文字を標準文字で表してなり,平成14年5月7日登録出願,第1類,第2類,第6類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年7月18日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ADEKA GEOMATE」の文字を同じ書体,同じ大きさで表してなるから,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,「GEOMATE」の文字部分は,後半部分にあることも相まって,格別,看者の注意を引くものとはいえない。
そして,本願商標の構成中の「ADEKA」と「GEOMATE」は,いずれも特定の語義を有しない造語と認められるものであって,「GEOMATE」の文字部分が,「ADEKA」の文字部分に比して格別に強い識別力を発揮するものともいえない。
さらに,本願商標の構成文字全体から生ずる「アデカジオメート」の称呼は格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。
そうすると,本願商標は,その前半に書された「ADEKA」の文字部分が捨象され,殊更,「GEOMATE」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「アデカジオメート」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「ジオメート」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標から「ジオメート」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。