結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26215(T2010−26215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピピットスタンプ」の片仮名と「PiPitSTAMP」の欧文字を二段に書してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成21年10月14日に登録出願された商願2009−77694に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年4月21日に登録出願されたものである。
登録第4352599号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぴ ぴ っ と」の文字を標準文字で表してなり、平成10年9月28日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、その後、同21年8月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「ピピットスタンプ」の文字と「PiPitSTAMP」の文字よりなるところ、これらの文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、前半の「ピピット」「PiPit」の文字と後半の「スタンプ」「STAMP」の文字とは、特に軽重の差を見出すことはできないから、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものとみるのが相当である。
そして、その構成中の「スタンプ」「STAMP」の文字が指定商品との関係においては、「ゴム印」の意味を有するものであるとしても、該「スタンプ」の文字自体は、「刻印、ゴム製の印章、郵便物に押す消印、観光地などで押す記念の印章、切手・証紙の類」など(広辞苑第6版:株式会社岩波書店)の意味を有し、また、該「STAMP」の文字自体は、「切手;ハガキの印面、印紙,(納付)証紙、公印,保証印,検印,刻印;スタンプ、押し[打ち]型,ダイス(die);版木;型押し機,刻印機、押し型などでつけた模様[記号]、(足を)踏みつける[鳴らす]こと」など(プログレッシブ英和中辞典:株式会社小学館)の意味を有する語であって、様々な語義を有するものとして知られており、本願商標の構成態様からことさら該文字部分だけに着目して、商品の品質を表したものと認識されるものではなく、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ピピットスタンプ」の称呼のみを生ずるものであり、また、その称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
他方、引用商標は、「ぴ ぴ っ と」の文字よりなるところ、「ピピット」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを表さない造語からなるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、外観においては、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ピピットスタンプ」と引用商標から生ずる「ピピット」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においても、上記したとおり、本願商標と引用商標は、特定の意味合いを表さない造語とみられるものであるから、観念上比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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