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結論

勝訴(請求認容)

商標「JETFLEX」と「JETTFLEXX」の商品の用途・需要者の相違(第4条第1項第11号|審判不服2010−10565(T2010−10565/J1))

審判番号
不服2010−10565(T2010−10565/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JETFLEX」引用商標「JETTFLEXX」
争点(論点)
商品の用途・需要者の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10565(T2010−10565/J1)・不服)は、本件商標「JETFLEX」と引用商標「JETTFLEXX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の用途・需要者の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JETFLEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第2類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年5月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同22年6月30日付け手続補正書により、第2類「航空機の塗装用塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)国際登録第957072号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「JETTFLEXX」の欧文字を横書きしてなり、2007年9月11日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)3月6日に国際商標登録出願、第2類「Industrial coatings [paints], paints, primers and inks to be used on plastic substrates.(仮訳:プラスチック基板上に使われる工業用の塗料・ペイント・下塗り塗料・インキ)」及び第7類「Industrial printing machines.(仮訳:工業用印刷機)」を指定商品として、平成21年10月23日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の指定商品は、それぞれ上記1及び上記2(2)のとおりである。

そして、本願商標の指定商品、第2類「航空機の塗装用塗料」は、急激な温度変化と強い紫外線、風圧や摩擦など、空の厳しい環境から航空機の機体を護り、保持することが求められ、その製造には高度な技術が必要であるため製造業者も限られており、また、用途が航空機に限定されていることから、その需要者は航空機を塗装する者といえる。

他方、引用商標の指定商品中、第2類「Industrial coatings [paints], paints, primers and inks to be used on plastic substrates.(仮訳:プラスチック基板上に使われる工業用の塗料・ペイント・下塗り塗料・インキ)」は、主に防湿・防塵・防汚を目的としてプラスチック基板上に使用される塗料であって、比較的多くの業者がその製造を行っており、また、用途がプラスチック基板に限られていることから、その需要者は、プラスチック基板を製造する者といえる。

そうとすれば、両指定商品は、いずれも塗料の一種ではあるものの、前者は、製造業者が限定され、また、両者の用途及び需要者の範囲も相違するものであるから、それらに同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれはないものとみるのが相当である。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中、第7類「Industrial printing machines.(仮訳:工業用印刷機)」とは、非類似の商品であること明らかである。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものとはいえないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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